人事労務担当者の皆さん、「産休・育休」に関する手続き、理解していますか? 産休・育休に関する労務手続きはとても煩雑。 担当者だって、不慣れな人は「調べないと分からない」というケースも多いでしょう。 しかし一連の手続きは、 出産をする本人ではなく、会社が行うもの。 もし不備があれば給付金を受け取れなくなるケースもあるため、綿密に、抜かりなく行う必要があります。 今回は、注意点の多い 「育児休業給付金の延長」についてです。 育児休業給付金とは 育児休業給付金とは、育児休業中にハローワーク(雇用保険)から受け取れるお金です。 パパとママの両方が育児休業を取得する場合は、子どもが 1歳2ヶ月を迎えるまで、育児休業と給付の両方が延長されます。 また、認可保育園に入所できなかった場合には、 1歳6ヶ月または2歳まで育児休業を延長でき、それに伴い育児休業給付金の 給付期間も延長されるのです。 延長の話の前に、まずは基本的にいくら受け取れるかを確認しましょう。 以下の4点を満たしていないといけません。 育児休業を延長して育児休業給付金をもらうには それでは、育児休業給付金の延長について解説していきます。 育児休業給付金は、1歳の誕生日の前日までであれば、特別な手続きなく受け取れますが、 最大2歳まで延長する場合には、必要書類を提出しなければなりません。 また、すべての人が延長できるわけではなく、 認可保育所に入所できない場合に限り、延長が認められます。 無認可保育所は延長条件の対象外となるため、注意が必要です。 育児休業給付金の延長を申し込むには、以下の条件が必要です。 保育所への入所手続きは、 市町村で異なりますので、早めに確認をしてください。 そして、1歳6ヶ月までに入所できた場合は、2歳までは延長されません。 また 1歳6ケ月より前に入所できた場合は、入所した日から、育児休業給付金の 支給は止まります。 必要書類 育児休業および育児休業給付金を受け取れる期間の延長には、「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など、当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」が必要です。 (書式や名称は、 市区町村によって異なります) これは出産する本人がハローワークに行き、自分で用意をする書類です。 しかし初めての出産の場合は本人も「どうしていいか分からない」はずですので、 手続きが遅れないように サポートしてあげてください。 本人で取得ができない場合は、 会社で手配をしてあげる必要も出てくるでしょう。 また、発行にかかる時間も長めに見積もっておいてください。 市区町村にもよりますが、発行までに約1ケ月かかるケースも。 早めに会社の所在地を管轄するハローワークに相談することが大切です。 家庭環境の変化を理由に延長を申し込むことも可能 認可保育所への入所ができず、待機児童となったケースの他にも、育児休業および育児休業給付金の延長を申し込める場合があります。 たとえば、育休中に 次の出産が予定される場合。 6週間(多胎妊娠では14週間)以内の出産予定、または産後8週間以内であれば、延長を申請できます。 妊娠中や出産後は、そのタイミングによっては子どもの養育が難しいため、このような配慮がされているのです。 またレアケースですが、子どもの面倒を見ていた育休中のママが亡くなってしまった場合。 パパが働きながら子育てをするにも限界がありますから、そのような場合は パパが育児休業を取得して、育児休業給付金も受け取ることが可能です。 病気や死亡などで、育休中のパパ・ママの 状態が変わった場合には、世帯全員分の住民票の写しと母子健康手帳の写し、保育を予定していた配偶者の状態を証明できる医師の診断書などが必要です。 認可保育所に入所できなかったケースとは、 必要書類が異なるため注意しましょう。 とにかく守りたい「先手先手の手続き」 育児休業給付金の延長手続きには、さまざまな条件や書類がかかわってきます。 うまく、スムーズに取得するには、 とにかく以下の2点を意識し、出産する本人や、配偶者の協力を求めることが大切です。 できるだけ早く保育所の入所を申し込んでもらう! 入所希望日が1歳を迎える誕生日の前日を過ぎてしまうと、延長給付ができません。 入所申し込みの後回しは、すべての手続きの流れを止め、家計や復職の計画を狂わせてしまいます。 できるだけ早く申し込んでもらうよう、連絡を取り合ってください。 保育所に入所できなかった証明書は、取得するまでマメに連絡を! 入所できなかったことの証明は、さかのぼっては発行してもらえないため、早めの手続きを求めましょう。 そのまま忘れられてしまう場合もあるため、1週間ごとに連絡するなど対策することが大切です。 まとめ とても煩雑な育児休業給付金の手続きですが、人事労務担当者の「心得」はひとつ。 とにかく先手先手で手続きを進め、書類を確保することに尽きます。 また、出産した 本人との連絡をどう取るかも肝になってきます。 もし遠方に里帰りしていたら?体調が悪く、自分で動けなかったら?そのようなケースの、会社としてのサポート体制はととのっているでしょうか。 入所が決まらず、入所希望日が1歳の誕生日のあとになってしまったら、そもそも育休の延長が認められず、制度上は復職になってしまいます。 その結果、 本人が退職して子育てをせざるを得ない…などということになってしまえば、会社にとっても大打撃。 人事労務担当者として、「なるはや」で対応する意識を持っておくべきです。 それさえ守れば、不備の大半は回避できるでしょう。 規程作成だけではなく月に1回の労務相談もできるHRbaseは、月額4,980円、初月無料! 「困ったときだけ専門家のアドバイスがほしい」を叶える、WEB上の労務顧問として活用ください。
次の2.育休延長に必要な書類 育児休暇給付金を延長するときには、いくつかの書類をハローワークに提出する必要があります。 育休延長理由により書類は変わってきますので、事前に理解しておきましょう。 ・入所不承諾通知(「保留通知」など名称は自治体により異なります) ・入所申込書の写し(入所申込み日及び入所希望日の確認のため) ・入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合は、「母子手帳」の写し(出生届出済証明記載のページ) ・配偶者が死亡、離婚した場合・・・住民票 ・ケガ、病気などの場合・・・診断書 その他にもハローワークから提出を求められる場合もありますので、前もって管轄のハローワークに確認しておくと良いですね。 手続自体は勤務先の会社で進めてくれますが、必要な書類は自分たちで用意する必要があるので注意が必要です。 入所申込書の写しは、提出してしまった後だと入手できないので、提出前に必ずコピーをとっておきましょう。 また、不承諾通知は「準備しよう!」と思ってすぐに手に入るものではありませんので、早めに入所申し込みをしておくべし! 3.育休延長の期限 育休を延長できる期限について確認してみましょう。 (パパママ育休プラス制度の場合は、終了予定日の翌日の2週間前まで) 育休手当の延長手続 育児休業給付金の5回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である6回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。 延長手続きは勤務先が行うので、自分でやる必要はありません。 勤務先は、 子が1歳になる頃に手続きを行うことになると思いますが、事前に提出書類の必要な時期などを確認しておいたほうが良いでしょう。 育休手当の延長手続 育児休業給付金の8回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である9回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。 延長手続きは勤務先が行うので、自分でやる必要はありません。 勤務先は、 子が1歳6ヵ月になる頃に手続きを行うことになると思いますが、事前に提出書類の必要な時期などを確認しておいたほうが良いでしょう。 特に、不承諾通知を手に入れるタイミングは要注意! 4.不承諾通知をもらう時期 育休手当の延長は、事業主(つまり勤務先)がやってくれることになります。 ただし必要な書類は自分たちで事前に集める必要があるので、期限に遅れないように注意しましょう。 認可保育園の不承諾通知を入手する時期の目安を以下にまとめました(目黒区を参考にしています)。 自治体によって入所申請の時期は異なりますので、 必ず、自分の住んでいる自治体の申請時期を確認してくださいね。 不承諾通知がなくてもOK? ハローワークによっては不承諾通知がなくても、「入所申込書のコピー」があればOKとしてくれる可能性もあります。 とはいえ、なるべく保守的に対応しておきたいところですね。 また、「入所申込書のコピー」は区役所に提出した後では入手できませんので、提出前にコピーを忘れないように注意しましょう。 5.まとめ きちんと延長手続きをすれば、2歳まで育休手当がもらえます。 うっかり忘れて期限に間に合わず、育休手当がもらえない! ・・・なんてことにならないよう、事前に「いつ動くか」を確認しておきましょう! なお、育休中でも2人目の育休手当をもらうこともできますよ! *お金に関連する記事はコチラ*.
次の育児休業給付金の延長手続きができませんでした。 9月で復帰予定でしたが、区役所にて保育園の入園状況を聞いたら満員だったので、その旨を会社に伝えて育児休業を延長してもらいました。 しかし、ハローワークに提出する際に入所不承諾通知が必要だと知らず、区役所に保育園の入園状況を確認しただけで申込書を提出しなかったのです。 会社からも何も連絡がなく、10月末になって、給付金は出ないと言われました。 会社内でも、人事担当には延長手続きの事は伝わっていたのですが、お給料や保険の関係の手続きの書類を提出する部署:労務担当には連絡がいっていなかったそうなのです。 労務を担当している子は延長する事を聞いていたら延長手続きをしてました。 と言われてしまいました。 どうしたらいいでしょうか? 一般的な話として、ということで回答させて頂きます。 育児休業の延長、というものは複数を指すことがあります。 1.会社での育児休業期間の延長 2.社会保険料(健康保険、厚生年金)の免除期間の延長 3.雇用給付(育児休業基本給付金)の受給期間の延長 通常1と2は(ほぼ)連動していると思うのですが、3については別途手続きが必要になり、必ずしも連動していません。 その理由の一つが、今回問題となった「保育所入所不承諾通知書」の存在になります。 上記1と2に関しては、企業様の規定にもよるとは思いますが、育児休業延長の申請をすれば、ほぼほぼそのまま受理され、手続きがされるものだと思います。 しかし、3の「雇用給付の延長」に関しては、必ず「保育所入所不承諾通知書」が必要になってくるため、会社様や、会社の労務担当の方が「延長可能」と判断したとしても、書類が揃わなければ、ハローワークが延長の許可をしません。 そして、この「保育所入所不承諾通知書」は、必ずご本人様(場合によってはご主人様)が、以下の状況を満たした上で取得しないといけません。 【育児休業の対象となる子が、1歳になるよりも前に保育園への入所を希望し、かつそれが叶わなかった】 ことを証明するために「保育所入所不承諾通知書」を取得しなければならず、これがないとハローワークは雇用給付の受給延長を認めません。 つまり、育児休業の対象となるお子様が1歳を越えてしまうと、この書類を貰うことはできず、雇用給付の延長は不可能と言うことになってしまいます。 私の業務上では、手続きが出来ませんでした、では従業員様に不利益となるので、必ず復職予定日の3ヶ月前には「保育所入所不承諾通知書」の取得について、周知案内のご連絡をしております。 今回のお話しを見ると、質問者様の会社様では、そういった連絡を怠っている(もしくは運用上しないことになっている)ようですね。 育児休業に入る前に、産育休関係の諸手続についてのご案内を配られているかと思うのですが、「保育所入所不承諾通知書」はその案内に載っている内容なので、忘れてしまったり気が付かない場合は自己責任としてフォローしないという企業様もあるようですが、随分不親切な話だと個人的には思っています。 さて、結論ですが、今回の質問者様のケースにおいて、今から雇用給付の延長ができるかどうかについては、私の経験上では限りなく無理に近い、と言わざるを得ません(お子様が1歳を越えられていると判断しての話となります)。 企業様や労務担当者レベルでの人的ミスとはいえ、ハローワークはたいそう厳しいので、一度駄目だとなったものが覆ることはあまりありません。 仮に、質問者様が「保育所入所不承諾通知書」を取得していた場合には、後からでも給付延長が可能になったかもしれないのですが、既にお子様が1歳を越えてしまっている場合には、この「保育所入所不承諾通知書」の取得は不可能になってしまうため、遡っての給付延長の申請は難しいかと考えました。 ただし、これはあくまで一業務担当者の「考え」なのですが… ハローワークは申請の時効に対してとても厳しいのですが、申請が時効を迎えた後も、【被保険者本人に非はなく、他に然るべき理由があれば】申請を可能としてくれることが稀にあります。 この然るべき理由とは、人事担当や労務担当(会社側)が処理を忘れた、というような内容であることが多いです。 このミスについて、会社側が「私が悪かったです。 従業員に非はなく、今後このようなミスを起こさないよう、これこれの改善を致します」等の申立書を作成し、提出することによって、時効を迎えても給付金の申請等が可能になる「ことも」あります。 (あくまで可能性の問題で、ハローワークによっては如何なる理由があっても絶対に駄目というところもあります) 今回のことを見る限り、どこまで非を追求できるかは不明としても、人事担当の方が、労務担当の方に連絡を怠ったこと、そのため(もしかしたら労務担当の方から「保育所入所不承諾通知書」取得の案内があったかもしれないのに受けることが出来なかった等)不利益が発生したということから、人事担当の方のミスとして、今から延長の申請が可能かどうか探って貰うことが出来るかもしれません。 また、質問者様が(お子様が1歳になる前に)保育園の入園状況を確認したことを、区役所の方が証明して下さるなどのイレギュラーの書類を揃えることなど出来ましたら、そこまでハローワークが寛容かどうかは分からないのですが、少しは質問者様が雇用給付の受給延長に関して可能性が高くなるかもしれません(本当に可能性なので、イレギュラーを嫌うハローワークは無理と見る方が妥当かもしれませんが…)。 「保育所入所不承諾通知書」の入手を出来なかったというのは、ご本人様に責任の所在があると見なされることが通常ですので、上記方法でハローワークが延長を認めてくれるかどうかは、1割に満たない可能性と言わざるを得ません。 大変申し訳ないながら、上記の提案はあくまで「可能性があるかもしれない」レベルとしてご承知おき下さい。 最後に蛇足ですが、雇用給付の延長ができなかったとしても、質問者様が育児休業を続けられるのであれば、お子様が3歳になるまでは「健康保険料と厚生年金保険料」は免除になります(一度復帰しても、3歳までにまた育休に入れば申請可能です)。 もし、一度「免除期間終了届」が処理されてしまっているようでしたら、改めてこの申請をしてもらうよう、労務担当の方にお願いしてみて下さい。 長々と、またあまりご参考にならないような回答になってしまったかもしれませんが、何か少しでもお考えの足しになれば幸いです。 要領を得ない箇所、分かりづらい箇所がございましたら、申し訳ありませんでした。 ご回答有難うございました. 回答を頂く間も、私個人で区役所、市役所、ハローワークに、どうにか遡って手続きできないか問い合わせたのですが、結局は駄目でした。 「保育所入所不承諾通知書」の他にハローワークに「保育の実施」という書類があって、誕生日後でも区役所が申請受付日の欄に手書きで誕生日前の日付を記入してもらえたら、その書類でも受け付けてくれるそうですが、区役所は、誕生日前に入所したい。 という問い合わせはあった。 と証明はできるが、申請受付日はあくまでも申請した日なので遡れない。 といわれました。 ハローワークも、申請受付日が記入してないと無理。 との判断でした。 私個人の意見としては、区役所にも、ハローワークからの育児休業の延長の手続きの書類が届いているはずなので、どこか見える場所にお知らせの紙を張っておいてほしいと思いました。 しかし、こういう事態になって初めて、手続きの仕方や、育児休業の延長の意味がわかったので、大変勉強になりました。 そして、改めて、大変貴重な意見 ありがとうございました。 Q はじめまして。 子供が1歳で復職するべく、1歳未満の育休で申請していましたが、保育園に入れず、育休を延長しました。 その際保育園の不承諾通知書を入手しており、会社に提出済みです。 理由は、子供の誕生日は1月31日で、最初は前日の30日に育休終了で会社に申請しようとしました。 すると復職日は31日となるのですが、今年は土曜日になるため、29日(木)まで育休で、復職日は30日(金)としてほしいと言われたからです。 (基本土日が休みの会社です) 私のつたない認識では、1歳未満(特に誕生日の前日とかではなく)に復帰予定の人が、該当する理由により育休を延長した場合に、延長申請が認められると思っていました。 例えば、子供が10ヵ月で復職しようと思っていたが、保育園に入れず育休を延長したりする人は、給付金の延長は出来ないという事でしょうか? ご存知の方がいらしたら宜しくお願いいたします。 はじめまして。 子供が1歳で復職するべく、1歳未満の育休で申請していましたが、保育園に入れず、育休を延長しました。 その際保育園の不承諾通知書を入手しており、会社に提出済みです。 A ベストアンサー 補足質問をありがとうございます。 まずは、1度、質問者さんの状況を整理しておきましょうか。 以下のとおりになっていると思います。 (= 回答#1にあるように、いわゆる「宙に浮いた日」になる。 育児休業の「延長」(育児休業基本給付金上の「延長」)は、 当初の育児休業申出期間より「引き続いて」取得する、という必要があります。 ここで言う「引き続いて」というのは、「1日の途切れもなく」という意味です。 これはどういうことか、と言いますと、 実は、上に記した「1月30日」に休業する、ということを意味しています。 言い替えると、1月30日に仕事をしているとアウト、で、 つまりは、「1月30日が復職日だとまずい」のです。 ですから、元々の育児休業の終了日(申出上)が子の満1歳の誕生日の前日、 つまりは1月30日でなければならなかった、ということになります。 そうすれば、引き続き1月31日から延長、になりますよね? 会社から 「最初の育休の終了日が、子供が1歳になる誕生日の前日でないと、 給付金の延長は出来ない(ハローワークが受け取ってくれない)」 と言われたそうですが、 なぜそう言われたか、という事情は、まさに上述のとおりです。 やっておくべきだったこと(1月29日までに済ませておくべきだったこと)は、 「元々の育児休業の終了日(申出上)を2009年1月30日にする」ということ、 つまりは、「育児休業給付上の上限の日+1日」を申出上の終了日にする、 ということでした。 そうすれば、引き続いて「延長」できるのです。 なお、1歳未満で育児休業を切り上げて復職しようとする申出をしたとき、 そのままでは、育児休業基本手当金上の「延長」が使えません。 あくまでも「1歳以後の延長」だからです。 そこで、やはり、 いったん「育児休業給付上の上限の日+1日」まで伸ばしておき、 そこから引き続いて「延長」の分を取る、というテクニックが 必要になってきます。 (ここは法律上の盲点です。 知らないと損をしますよ。 ) 結論から申し上げますと、 「引き続いて」という定義が厳格に適用される限り、 ハローワークは受理しないと思います。 手続き云々、ということが問われるのではなく、 元々の育児休業の終了日(申出上の終了日)が問われます(休業が途切れてしまうので)。 なお、元々の段階で 「職場復帰日は、子の1歳の誕生日の翌日以降とする」という申出がなされた場合、 つまりは、1歳以降についても育児休業の取得を認めるような職場のケースですが、 そのような場合は、 たとえ「保育所における保育の実施を希望」したのに「保育の実施が行なわれなかった」 としても、延長が認められません(延長事由に該当しない、とされます。 補足質問をありがとうございます。 まずは、1度、質問者さんの状況を整理しておきましょうか。 以下のとおりになっていると思います。 Q 現在1児の母、育休中で5月復帰予定です。 (5月時点で1歳1か月ほど) 多くの方がそうだと思いますが、育児中に子どもを預けて働くよりそばにいたい気持ちが強くなりました。 ただ生活もあるので、1歳半くらいの時に復帰できれば…と思っています。 (1歳過ぎて休暇をとっているので手当金の延長は不可能と知りました) 私の希望は保育園5月入園希望して、待機児童となって 秋くらいに入園できたらと思っています。 職場としては3歳までの育休と、1回の延長が認められており、保育園に入れないために延長する方はけっこういるそうなので、まだ言っていないのですが、延長は可能と思います。 また、保育園の申込もまだなのですが、希望する保育園はかなり人気のようで役所の方に1年待ちということも聞いており、5月入園も難しく、それ以降、途中入園はさらに困難になると聞きました。 近日中に保育園申込に行こうと思っているのですが、 役所の方に「職場は保育園に入れないのなら休暇の延長は可能だということ。 自分としては1歳半くらいまで一緒にいたいので5月入園希望しているが、実際は秋頃がいいこと」を話しても大丈夫なのでしょうか? 延長は1回のみなので来春までの1年を希望しようと思っていますが、生活もあるのでそれまで無給はさすがにツライです。 なので、保育園に入れても入れなくても秋には復帰しようと思っています。 入れなかったら無認可か、(この件とは別に)別居の実母が仕事を辞めることも考えているようなので、辞めたら預かってくれる気持もあるようなのでどうにかなりそうです。 ただ、待機だと私は秋までと思っていても、もしすぐに空きがでたら復帰しなくてはならないのですよね? 超人気園のようなので、おそらく空きはないと思うのですが、秋以前の復帰をなるべく避けたいので、その旨を役所の方に話してもいいのかな~とか悩んでいます。 職場的にも周囲的にもかなり恵まれた環境にいることはわかっているのですが、同じように悩んだり、経験がある方やわかる方がいたら教えてほしいと思い質問しました。 また現在1園のみの希望のつもりですが、(何軒か見学に行きましたが、他があまり好ましくなかったので)申し込み後第2、3希望を追加することはできるのかもわかる方がおりましたら教えてください。 現在1児の母、育休中で5月復帰予定です。 (5月時点で1歳1か月ほど) 多くの方がそうだと思いますが、育児中に子どもを預けて働くよりそばにいたい気持ちが強くなりました。 ただ生活もあるので、1歳半くらいの時に復帰できれば…と思っています。 (1歳過ぎて休暇をとっているので手当金の延長は不可能と知りました) 私の希望は保育園5月入園希望して、待機児童となって 秋くらいに入園できたらと思っています。 職場としては3歳までの育休と、1回の延長が認められており、保育園に入れないために延長する... A ベストアンサー 人気園なら途中入園はないと思ったほうがいいと思います。 3歳児までの入園は、それでなくても激戦ですし、その上希望園が1箇所となると、途中入園は不可能に近いです。 待機児童の数にも左右されますので、一概には言えないかもしれませんが、激戦地区は4月入園以外は新規では入れない状態です。 入れても希望園とは限りません。 それ以外は、役所に問い合わせて実情 人気園の待機児童数や第2、第3希望園についてなど)を聞いて、それに合わせて職場復帰を人事と相談してみてください。 福利がしっかりした職場のようなので、育休延長1年間延長も可能な感じですから。 多少金銭が苦しくても、4月入園のほうが確実ぽいかもしれません。 秋に職場復帰する事が決まそうなら、どこかに入園しないといけませんので、途中入園希望を出しつつ、無認可園を探して、入園の仕方など直接園に問いあわせてみてはどうでしょうか? A ベストアンサー ご質問の内容なら支給されます。 育休開始の前日から前2年間に11日以上賃金が発生する日がある月が12か月以上あれば支給されるのが基本的な要件です。 賃金が発生している場合はその期間は要件を満たす期間に換算されます。 になります。 これが4年を越える場合は4年とされます。 ご質問の 育休半年で産前休業 予定日6週前から 取得し、また育休を取得した場合、 1 産休中に賃金の支給があった場合 育休の1年半+2年が対象の期間です。 2人めの育休開始の前日から前3年半 の間に11日以上賃金が発生する月が12月あれば支給されます。 2 産休中に賃金の支払いのない場合 1人めの産前産後休業期間6週+8週+育休1年半+2人めの産前産後休業期間6週+8週+2年が対象の期間です。 つまり約3年9か月の間に要件を満たせば支給されることになります。 1 の期間も 2 の期間も1人めの育休の取得の際の期間と重複していることになりますので2は人めの場合はどちらでも支給されることになります。 ただし、もし3人めになると上記のものに当てはめてもらえばわかるよう、必ずしも支給されません。 ご質問の内容なら支給されます。 育休開始の前日から前2年間に11日以上賃金が発生する日がある月が12か月以上あれば支給されるのが基本的な要件です。 賃金が発生している場合はその期間は要件を満たす期間に換算されます。 になります。 これが4年を越える場合は4年とされます。 ご質問の 育休半年で産前休業 予定日6週前から 取得し、また育休を取得した場合、... Q 1才以上の育児休暇について教えてください。 1才~1才半までの育児休職給付金が、「保育園に入園を希望しているが、入れなかった場合」に限り、支給されるそうです。 私の場合、会社の制度で1才半まで育児休職をとることができたのですが、この1才~1才半の育休給付金をもらうことができませんでした。 会社側としては、「保育園の入園申し込みをして入れなかった通知をもってきて欲しい」と言われたのですが、役所のほうは、「1歳半まで育休をとることに決めている人は、応募資格がない」といわれてしまいました。 役所の方は、みんな保育園に入れるように、保育士の数を手配したり、大変な努力をされているので、「受かっても入所しない」ということは、とてもできません。 実際、保育園の方は定員オーバーだそうですが、もし入所を希望するならば、法律の範囲でなんとかするそうです。 (今回は、申し込む資格なしなので、申し込みませんが。 実際、この給付金を頂くことが出来た方はいるのでしょうか? どんな手順で申し込まれたか、教えてください! 1才以上の育児休暇について教えてください。 1才~1才半までの育児休職給付金が、「保育園に入園を希望しているが、入れなかった場合」に限り、支給されるそうです。 私の場合、会社の制度で1才半まで育児休職をとることができたのですが、この1才~1才半の育休給付金をもらうことができませんでした。 会社側としては、「保育園の入園申し込みをして入れなかった通知をもってきて欲しい」と言われたのですが、役所のほうは、「1歳半まで育休をとることに決めている人は、応募資格がない」といわ... 時期は同じですが、一応別枠となります。 それと、私の勤務する会社が出産・育児に対して、 とても理解があると今回つくづく思ったので、 半年延長後は復職することにしました。 辞めるのはもったいない!とゆうのが正直な気持ちですが(笑) (まだまだ出産・育児に冷たい会社って一杯ありますよね) なので遅くても5月までには何が何でも預け先を見つけなければなりません。 もちろん4月の一斉入所で入ることが出来れば一番いいのですが。。。 そこで、今職場にも問い合わせているんですが、 もし4月に入所できたら、やはりその時点で育休は終わってしまうのか? というのが重要ポイントです。 私の希望としては、4月から子供を保育所に預けて、 育休は5月の満期までとりたいと。。。 なんか甘えたことばっかり言って、怒られてしまいそうですが。。。 入所1ヶ月目は子供も慣れないだろうし、入所式などの行事ごとも多い。 職場にお迎えの電話もしょちゅうかかって来ると 先輩ママに聞いたことがあるので、なるべく家にいたいな~と思ってます。 職場も労務士の先生に聞いてくださるそうで、今回答待ちです。 育休が半年延びただけでも感謝しなければならないのに、 なんだか色々欲が出てくるものです。。。 スミマセン。 時期は同じですが、一応別枠となります。 それと、私の勤務する会社が出産・育児に対して、 とても理解があると今回つくづく思ったので、 半年延長後は復職することにしました。 辞めるのはもったいない!とゆうのが正直な気持ちですが(笑) (まだま... Q 只今8ヶ月の男の子を育てています。 1歳になる6月まで育児休暇を取得する予定です。 もともとは、4月の年度初めに子供を保育園に預けて・・・と妊娠中は計画していたのですが、生まれた子が早産児でとても小さかったため不憫になって1歳までは手元で育てたいと思い6月までの休暇で申請しました。 (今は標準の成長に追いつきました。 ) しかし、4月入園希望者が今年は例年に比べ増加したとのこと、待機児童数が膨らんで、6月に認可保育園にすんなり入るなんていうことは絶望的なようです。 本当に甘い考えだったと思っています。 会社にとっては私がはじめての育休取得者(妊娠した社員もはじめて であり、これからの働き方や会社としても方針などはまだ話し合っておりません。 しかし、業績が厳しく解雇もちらほらあるようです。 厳しい状況が耳に入ってきて、とても不安です。 よく分からないのですが、たとえば6月に保育園が見つからなかった場合、1歳半の12月まで育児休暇を延長して待機児童になる、という選択は会社と個人の話し合いで決まるのでしょうか。 あるいは、法律で権利として保障されているのでしょうか。 また最悪な場合を考えて、12月まで保育園の空きがなかった場合、無認可に預ける、ベビーシッターに預ける・・・などになるのでしょうか。 あるいは、育児休暇をとったがやむなく退社という事もありえるのでしょうか。 周りのママ友達で、育児休暇中に会社辞めることにした・・・と話を聞きます。 私もこの先預け先がないなら現時点で退社するべきかなあと悩んでいます。 育児手当金ももらっていますが、休暇を延長しても復帰できない状況になった場合、お金もらって結局退職?となんだか複雑です。 育休を取得し、保育園になかなか預けられなかった先輩ママのお話を聞かせてください。 どういう風に復帰したか。 あるいはお辞めになったか。 教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。 只今8ヶ月の男の子を育てています。 1歳になる6月まで育児休暇を取得する予定です。 もともとは、4月の年度初めに子供を保育園に預けて・・・と妊娠中は計画していたのですが、生まれた子が早産児でとても小さかったため不憫になって1歳までは手元で育てたいと思い6月までの休暇で申請しました。 (今は標準の成長に追いつきました。 ) しかし、4月入園希望者が今年は例年に比べ増加したとのこと、待機児童数が膨らんで、6月に認可保育園にすんなり入るなんていうことは絶望的なようです。 本当に甘い考えだ... A ベストアンサー 私には7月生まれの2歳の子がいます。 1歳の誕生日から復帰でしたが、やはり7月から認可に入るのは無理だといわれました。 4月から復帰するなら入りやすい(0歳だし)と役所で言われました。 市区町村で違うと思いますが、1年半育休をとってしまうと、認可にはポイントが下がってしまい、余計に入りにくい(私の市はポイント制でしたから)ともいわれました。 結局7月から無認可のご一家でやっている保育所に預かっていただき、翌年の4月から認可に入れました。 無認可は高いというイメージがありますが、私の経験ではアットホームでしたし、時間的な無理もきいてもらえました。 質問者さんと月齢があまり変わらないので参考になるかと思いますが、1歳になりたてはやっと歩けるようになったところですし、私は結果としてその時期を認可の大所帯に入れなくてよかったと思っています。 会社でも始めての育休とのことですから、いろいろ職場でも大変だと思いますが、前例になると思って、色々調査されて、後輩の方への道を付けてあげてはいかがでしょう。 それからどうしても1年ですぐ復帰、と思いますが、保育園・保育所ともに、丸1日預かってもらうまでに1~2週間は「慣らし保育」がありますよ。 初日は2・3時間、二日目は午前中いっぱい、それで大丈夫だったら3日目はお昼を食べてお迎え、4日目はお昼後お昼寝をしてから・・・うちの子は順応が早かったので(先生も上手だったと思います)、5日目には丸1日預かってもらえました。 なのでその予定も考えたほうがいいですよ。 私には7月生まれの2歳の子がいます。 1歳の誕生日から復帰でしたが、やはり7月から認可に入るのは無理だといわれました。 4月から復帰するなら入りやすい(0歳だし)と役所で言われました。 市区町村で違うと思いますが、1年半育休をとってしまうと、認可にはポイントが下がってしまい、余計に入りにくい(私の市はポイント制でしたから)ともいわれました。 結局7月から無認可のご一家でやっている保育所に預かっていただき、翌年の4月から認可に入れました。 無認可は高いというイメージがあり... A ベストアンサー こんばんは。 まず、出産手当金についてですが、 これは健康保険に入っている人(被保険者)を対象としているはずですので、職場復帰が前提ではないと思います。 よって返還はしなくてもよいかと思います。 但し、育児休暇手当(雇用保険からの育児休業基本給付金でしょうか?)は、育児休業終了後職場に復帰することが前提になっている人を対象として支給されるものではなかったかと思います。 ハローワーク郡山さんの一部を引用すれば 「育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象とな」らない、ということになります。 よって、もしかしたら、こちらについては返還しなければならなくなるかもしれません。 しかし、育児休業を開始した時期には離職することが明らかではなかった場合には、この限りではないかもしれません。 なお、もし、健康保険組合や会社独自の制度として、 出産手当金に上乗せの給付がある、育児休暇手当等があるのでしたら、 そちらについては健康保険組合の規約や、 会社の就業規則で細かく決められていると思いますので、 手当等を支給しているところに問い合わせないといけないのではないかと思います。 なお、 出産手当金については健康保険に 育児休暇手当等についてはハローワークにそれぞれお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。 hellowork-koriyama. html こんばんは。 まず、出産手当金についてですが、 これは健康保険に入っている人(被保険者)を対象としているはずですので、職場復帰が前提ではないと思います。 よって返還はしなくてもよいかと思います。 但し、育児休暇手当(雇用保険からの育児休業基本給付金でしょうか?)は、育児休業終了後職場に復帰することが前提になっている人を対象として支給されるものではなかったかと思います。 ハローワーク郡山さんの一部を引用すれば 「育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予... Q 今年4月から認可保育園に入所が内定しました。 現在、育児休業中で5月26日までの休業予定としていました。 A ベストアンサー 自治体によって異なると思いますが、 私の自治体では復職1ヶ月以内に復職証明書を役所に提出しなければなりませんので、おそらくこれで復職日を判断していると思われます。 また、証明書の内容が役所に申請した内容と異なっていたら最悪退園となります。 (というより、復職証明書にこの一言がバッチリ記載されています。 が、その場合職場の方が書類偽装になってしまうので、こういった事に敏感な大企業であればあるほど無理だと思います。 もっとも有給で繋げば大丈夫ですが、今後の子供のために有給は温存しておいたほうがいいでしょうし。。。 本来なら、すぐにでも管轄ハローワークに問い合わせるべきなですが、金曜の夜に気づいてしまった為、教えてください。。 今年2月4日に出産し、現在育児休暇中です。 (4月1日迄が産休で、4月2日~が育休) ですが、ハローワークへの育児休業給付金の申請を忘れていました。 会社も私も何もしていません。 本来は育児休暇開始から10日以内に申請しなければならないですよね? 現在、すでに、3か月以上経過してしまっていますので、受給資格は消滅してしまったのでしょうか? 育児休暇は、子供が1歳になるまで(来年の2月迄)を予定しています。 これまでの分は諦めて、これ以後の分だけでも受給したいのですが、不可能でしょうか??? 何か良い方法はないでしょうか? 本当に困っていて、大ショックです。 詳しい方いらっしゃったらぜひ教えてください。 A ベストアンサー お礼、ありがとうございます。 補足欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。 県による違いはないと思います。 ハローワークインターネットサービスのホームページ(ハローワークの公式ホームページ)の説明を見ますと、育児休業開始後10日以内に提出しなければならないのは、事業主がハローワークに提出する 「 1 休業開始時賃金月額証明書」 「 2 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」 と説明されています。 事業主(会社)が被保険者(質問者さん)に代わって支給申請手続きをする場合は、 「 1 休業開始時賃金月額証明書」 「 2 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の2つを同時に「休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末」までに行うことができる と説明されています。 「受給資格確認手続」とは 「 1 休業開始時賃金月額証明書」 「 2 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」 と関係書類(添付書類)の提出のことです。 hellowork. また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。 【「2」の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。 】この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。 2 育児休業給付金の支給を受けるためには、「1」の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。 また、支給申請書の提出は【初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)】を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。 jsite. mhlw. jsite. mhlw. 19MB :愛知労働局)) 前回もご紹介しましたハローワークインターネットサービスのホームページに掲載されているパンフレットにも 「【 2 初回の支給申請も同時に行う場合】 育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11 月30日までとなります。 )」 と説明されています。 このパンフレットの1ページに 「受給資格確認は育児休業給付金の初回の支給申請と同時に行えます。 受給資格確認手続は育児休業給付金支給申請書を被保険者の方に代わって事業主の方が提出することとしている場合には、最初に育児休業給付金支給申請書を提出する際に、同時に行うことができます。 」 と説明されています。 hellowork. 受給資格確認手続は育児休業給付金支給申請書を被保険者の方に代わって事業主 の方が提出することとしている場合には、最初に育児休業給付金支給申請書を提出 する際に、同時に行うことができます。 と説明されています。 提 出 者 被保険者を雇用している事業主 提出時期 1 受給資格確認手続のみ行う場合:育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に 【 2 初回の支給申請も同時に行う場合】 育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11 月30日までとなります。 hellowork. html(育児休業給付 育児休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:716KB]:ハローワークインターネットサービス) お礼、ありがとうございます。 補足欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。 県による違いはないと思います。 ハローワークインターネットサービスのホームページ(ハローワークの公式ホームページ)の説明を見ますと、育児休業開始後10日以内に提出しなければならないのは、事業主がハローワークに提出する 「 1 休業開始時賃金月額証明書」 「 2 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」 と説明されています。 事業主(会社)が被保険者(質問者さん)に代わっ... A ベストアンサー 東京在住で、10月生まれの子どもがいます。 私も1歳児を入れるよりは0歳児で入れた方が入りやすいと思います。 東京の1歳児はかなりの激戦です。 私は子どもが1歳過ぎたころ、仕事を見つけましたが、保育園に入れずに仕事を断ることになってしまいました。 (しかも区の仕事) 区の保育課に相談に行きましたが、確実に認可や認証に入れたいなら春に産まなきゃだめだよ。 と無計画さを指摘されました。 結局、1月にオープンした認証保育園に預けて別の仕事につきましたが、私が住むところは大型マンションが次々に建ったため、保育園不足が問題になっています。 認証保育園も妊娠時から見学に行き、予約をしないといけない地域なんです。 認証に入れればラッキー、無認可も予約を入れておくのが当たり前でした。 ちなみに幼稚園も私立は激戦で、普通の幼稚園でも選考があり、落ちる子もたくさんいます。 あとは、保育ママや家庭保育園などを利用している人も多いですし、3歳までの間と割り切ってお金で時間を買うという感覚です。 ベビーシッターや病児保育など、情報交換も盛んです。 まだ妊娠していなくても、妊娠を視野に入れ、仕事を続けようと思っているのなら杞憂ではありません。 準備や情報集めはした方がいいです。 頑張ってくださいね。 東京在住で、10月生まれの子どもがいます。 私も1歳児を入れるよりは0歳児で入れた方が入りやすいと思います。 東京の1歳児はかなりの激戦です。 私は子どもが1歳過ぎたころ、仕事を見つけましたが、保育園に入れずに仕事を断ることになってしまいました。 (しかも区の仕事) 区の保育課に相談に行きましたが、確実に認可や認証に入れたいなら春に産まなきゃだめだよ。 と無計画さを指摘されました。 結局、1月にオープンした認証保育園に預けて別の仕事につきましたが、私が住むところは大型マンション... Q 子どもが1歳になっても保育所が決まらなかったので、1ヶ月ほど育児休暇を延長しました。 その頃には決定するだろうと思い、終了日を指定して延長しました。 そして、無事保育所が決まり預けられることになったのですが、育児休暇の終了日より前に決まったので休暇終了日を繰り上げられてしまうことになってしまいました。 会社より預けられる日から出勤してほしいと言われたのですが、当初予定だった延長した育児休暇終了日まで休むことはできないのでしょうか?最初は預けても数時間なので、仕事もほとんどできません。 会社は、預けるのであれば仕事できるでしょうという考えです。 延長した場合というのは、そういうものなのでしょうか。 みなさん、どうぞ教えて下さい。 宜しくお願いします。 A ベストアンサー 私の勤めているところは役所なので特に厳しかったです。 慣らし保育中の育児休業は認められていません。 (育児休業の延長は1回に限り認められており、 その理由は保育園が決まらない場合などやむを得ないときです。 この延長については仕方ないことなので、うちの職場ではうるさくないです。 ) うちの場合、4月1日から入園で、初日は1時間しか預かってくれなかったとしても、 保育園に入園したには変わりがないので、育児休業は認められず、休むのならば有給で対応せよという規定です。 うちの規定では、「保育園などによって保育が可能な状態になった=育児休業の要件を満たさない」ことになるので、 慣らし時間関係なく、「保育園に入ったその日」には復帰せよということになっています。 なので私は、慣らし保育期間中は全て有給と部分休業という対応で乗り切りました。 また公立の保育園では通常、育児休業を取っているのに預かってくれるという規定はないと思います。 私立認可とか無認可は、そうではないようですが・・・。 逆に民間の中小企業ならば、もっと柔軟に対応してくれているようですね。 私の友人は、聞いた話では4月に入園して(公立私立は不明)、 5月の途中くらいに会社に復帰するとか言っていましたね。 質問者さまの、会社の規定はどうなっていますか? うちの役所では休暇の定めがキッチリ決められて各部署に置いてあります。 それを読んでみてはいかがでしょうか? 私の勤めているところは役所なので特に厳しかったです。 慣らし保育中の育児休業は認められていません。 (育児休業の延長は1回に限り認められており、 その理由は保育園が決まらない場合などやむを得ないときです。 この延長については仕方ないことなので、うちの職場ではうるさくないです。 ) うちの場合、4月1日から入園で、初日は1時間しか預かってくれなかったとしても、 保育園に入園したには変わりがないので、育児休業は認められず、休むのならば有給で対応せよという規定です。 うちの規定...
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